図書館司書資格④【近大通信司書コースの図書館制度・経営論レポート/科目終末試験(2021)】

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図書館司書

今回は図書館制度・経営論の合格レポート及び科目終末試験の問題・及び解答例をご紹介していきます。これからレポートに取り組む方やテスト対策の参考にしていただけると嬉しいです🌟

この記事でわかること
✔️図書館制度・経営論のレポート設題
✔️合格レポートの構成
✔️図書館制度・経営論の科目終末試験設題
✔️合格した解答の内容

レポート・試験ともに教科書だけでなく他の文献も参考にして進めるのがおすすめです!

記事内

図書館制度・経営論とは?

図書館制度・経営論は、図書館が情報を提供する拠点や問題解決の場として機能するための制度や運営の仕組みを学びます。法律から設備・人的資本まで幅広い範囲を取り扱っているので個人的に少し難しいと感じた科目です。

図書館は「本を貸し出す場所」だけでなく利用者のニーズに合わせたサービス提供の場としても機能しています。

レポート

ここからは実際の合格レポート(2021)をご紹介します!
※レポートの丸写しは禁止されていますのであくまで参考に留めてください。

図書館制度・経営論 合格レポート(2021)

<設題>
  組織作りの諸原則の5項目を取りあげ、それぞれについて述べるとともに、図書館法第3条(図書館奉仕)に掲げられている九つの事項の学びから、これらを実現するためにはどのような図書館組織の構築が望ましいか、貴方自身の考え方を含め論じてください。
 
<解答>
1  はじめに
 図書館の組織作りの諸原則5項目を取り上げ,望ましい図書館組織の構築について図書館法第3条を踏まえ,私見を述べていく。

2  組織作りの諸原則 
   組織のあり方によって図書館運営が大きく左右されるため,どのような組織を採用するかは図書館にとって最大の検討事項となる。組織を作る際に気をつけなければならない原則は,以下の5つである。※
  ①スカラーの原則
  ②専門家の原則  
  ③命令一元化の原則   
  ④管理範囲の原則   
  ⑤権限委譲の原則
 人を育成し,活気ある職場風土を作るためにも,上記5つの原則を踏まえた組織づくりが望ましい。これらの原則の視点に立って,定期的に組織運営のチェックをすることが大切である。

3  望ましい図書館組織の構築   
  社会情勢が急速に変化する今,利用者の学習活動や調査研究等に合わせ図書館も変化しなければならない。またコンピュータの発達やそれらを活用する利用者が増えることで図書館員の専門性もより求められるだろう。これらのことから「変化に対応できる図書館組織」が望ましいと考える。具体的には,以下2つのような取り組みが挙げられる。  
・SNSでの広告や情報機器の展示会、研修の推奨など
・主題別組織による司書の専門性や長期育成についてなど

4  おわりに   
  図書館は利用者のために存在し,利用者のためにサービスを展開することが仕事である。上記二つは地域差や利用者の年齢などさまざまな要因を鑑みて実施しなければ意味がない。それぞれの地域の利用者にとって必要な組織を把握し,その実現を図る。各組織の短所や長所を踏まえ,できるものから少しずつ取り入れていくことで利用者にとって望ましい図書館組織へと変わることができると考える。

文字数 1917

※ ①〜⑤はそれぞれ完結にまとめました。

参考文献・添付資料

  • 参考文献 浜口 美由紀「図書館概論」 平成24年1月10日発行
  • 参考文献 国立国会図書館関西館図書館協力課編 日本の図書館におけるレファレンスサービスの課題と展望 2013年3月25日発行 図書館調査研究リポート14 

講評

学習・理解はよくできています。論述内容も評価できます。(本文ママ)

作成にあたって

テキストp72〜p73に組織作りの諸原則が載っています。該当箇所を自分なりにまとめましょう。ただ望ましい図書館組織は書けた気がしますが、正直図書館法3条と結びつけられたかと言うと、、💦

講評での指摘箇所を一つずつ修正して再々提出でやっと(おまけ)合格できました!再提出時にも該当ページを教えていただいたりと講評が優しくて救われました、、

科目終末試験

ここからはテスト問題と合格解答(2021)をご紹介します!試験の形式はWeb試験、成績は良 70点でした。

※模範解答ではありません。解答の丸写しは禁止されていますのであくまで参考に留めてください。

図書館制度・経営論 科目終末試験 解答(2021)

<設題>
 館種別図書館と法律の関係について記し、図書館間の相互協力についてあなたの考えを述べなさい。 

<解答>
 図書館と一口に言っても、その館種は多様である。以下、館種別図書館と法律の関係について記し、図書館間の相互協力について私見を述べていく。

①国立国会図書館
 憲法下、国会法の下部法「国立国会図書館法」によって設置される、日本の議会図書館の代表である。議員が行政の調査をすることを助け、立法活動に役立てることが役割だが、議員の調査研究を妨げない範囲において国民に対して図書館資料を公開している。

②公立・私立図書館
 憲法下の教育基本法に基づく社会教育法の下部法である「図書館法」によって定められている。通常よく知られている地方自治体の図書館を公立図書館、一般の財団や社団法人が設置する図書館を私立図書館という。

③大学図書館・短期大学図書館・高等専門学校図書館
 憲法下の教育基本法の下部法である「学校教育法」下の各大学設置基準によって定められている。

④学校図書館
 憲法下、教育基本法の下部法である「学校図書館法」によって定められている。学校図書館法第2条に定義されている小学校、中学校、高等学校の図書館をいう。

⑤その他図書館
・最高裁判所図書館
憲法下の裁判所法の最高裁判所図書館規則によって定められている。

・人事院図書館
憲法下の国家公務員法の人事院一人事院事務組織一人事院図書館規則によって定められている。

・点字図書館
憲法下の社会福祉法の下部法である身体障害者福祉法のなかに点字図書館の規定が定められている。

・地方議会図書館
地方自治法第100条第18項に基づき、地方議会に設置することが定められている。同条第16項耳よって政府から送付される官報及び政府刊行物、並びに第17条によって都道府県から送付される公報及び刊行物を保管しなければならず、法律に基づいて送付される資料が積されるとともに、当該の自治体が作成した行政資料もあわせて蓄積される。
 
  私は図書館間の相互協力について「それぞれの図書館が利用者のために自館の得意とする資料を集め、それを図書館間で補い合う」という形であるべきだと考える。例えば公共図書館は地域の人々のニーズに応じたサービスを展開している。特定の地区について調べたい時や資料を取り寄せたい場合には、当該地区の公共図書館と利用者がよく使う図書館などで協力することで、資料を迅速に取り寄せることができる。また利用者が望む資料が公共図書館で得られない場合は、納本図書館として国立国会図書館と協力し資料を得られる場合もある。
 図書館は利用者のために存在している。利用者が図書館の資料を有効に利用・活用できるように、図書館間の相互協力ではそれぞれが足りない資料を補い合ってサービスを行うという形が望ましいと考える。

文字数 1117

感想・反省点

前半部分の「館種別図書館と法律の関係」については書けましたが、後半部分の「図書館間の相互協力について」は時間が足りず踏み込めませんでした。

利用している図書館における相互協力などを書ければ、もう少し点数も上がったかもしれません。

まとめ

今回は図書館制度・経営論のレポート及び科目終末試験についてご紹介しました。レポートの設題が少し難しかったのでこれからの勉強や対策の参考にしていただけると嬉しいです!

スケジュールの立て方や勉強の順番に悩んでいる方はこちらをチェック↓
📎図書館司書資格①【近畿大学の通信がおすすめな理由と履修科目・勉強方法をご紹介】

他教科の過去問も知りたい方はこちらもあわせてご覧ください!
📎図書館司書資格②【近大通信司書コースの図書館概論レポート・科目終末試験(2021)】
📎図書館司書資格③【近大通信司書コースの図書・図書館史レポート/科目終末試験(2021)】

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